
ども、きろくがかりです
平成27年9月21日(月)からから30日(水)まで秋の全国交通安全運動が行われているようです。
基本的に期間工を募集している自動車会社で寮を提供している所はある一定期間勤務しないと自家用車の持ち込みができません。
そうなると移動の中心は自転車か徒歩になりますけど、どうも2015年の6月1日に道路交通法が改正されたらしく
特に自転車の道交法違反に関する罰則が厳しくなったみたいなんです。
という訳でこの記事では自分を含めた自転車を良く利用する期間工へむけて備忘録的に自転車による危険な違法行為14項目を書いておきます。
自転車の危険運転14項目
・信号無視
・遮断機が下りた踏切への立ち入り
・指定場所一時不停止など
・歩道通行時の通行方法違反
・ブレーキ不良自転車運転
・飲酒運転
・通行禁止違反
・歩行者用道路での車両の義務違反
・通行区分違反
・路側帯通行時の歩行者の通行妨害
・交差点での安全進行義務の違反など
・交差点での優先車妨害など
・環状交差点での安全進行義務違反など
・安全運転義務違反
・遮断機が下りた踏切への立ち入り
・指定場所一時不停止など
・歩道通行時の通行方法違反
・ブレーキ不良自転車運転
・飲酒運転
・通行禁止違反
・歩行者用道路での車両の義務違反
・通行区分違反
・路側帯通行時の歩行者の通行妨害
・交差点での安全進行義務の違反など
・交差点での優先車妨害など
・環状交差点での安全進行義務違反など
・安全運転義務違反
自転車は左側通行で基本は車道を通行で道端3m以上あれば歩道を走行できる。とかほぼ自動車と同じ感じ?の印象ですが…
うーん、車道を通行とか言っちゃってるけど、普通に歩道走ってるし、左側通行って言ってるけど逆走してる自転車いっぱい見かけるけどねえ
違反するとどうなるのか
ちなみに違反すると自動車同様違反キップを切られる見たいですなあ。違反キップは2回切られると違反者講習を受講しないといけないとの事で、講習の受講料は5700円、時間は3時間もかかるらしい…ヤバっ汗
たかが自転車の違反者講習と馬鹿にして、受講命令を無視すると何と5万円以下の罰金!
おわりに
まぁね、自転車といえども歩行者と衝突して相手に怪我や死亡させてしまったりする場合もあるし、賠償額:9,521万円
男子小学生(11歳)が夜間、帰宅途中に自転車で走行中、歩道と車道の区別のない道路において歩行中の女性(62歳)と正面衝突。女性は頭蓋骨骨折等の傷害を負い、意識が戻らない状態となった。(神戸地方裁判所、平成25(2013)年7月4日判決)
男子小学生(11歳)が夜間、帰宅途中に自転車で走行中、歩道と車道の区別のない道路において歩行中の女性(62歳)と正面衝突。女性は頭蓋骨骨折等の傷害を負い、意識が戻らない状態となった。(神戸地方裁判所、平成25(2013)年7月4日判決)
特に最近はスマホを見ながらとか、イヤホンして音楽聞きながらとか、乗り手のマナーも悪くなっているし
、締め付けが厳しくなっても仕方ない部分もあります。
便利で日常的になにも思わず使用している乗り物にも思わぬ危険が潜んでいるという訳で、自転車利用の際は回りに十分注意して安全運転で行きましょう。
それではまた